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2026.08.10

「こども性暴力防止法」の施行に関する留意事項について

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法」が2026年12月25日に施行されます。
本法の施行に伴い、学生及び入学をお考えの皆様にも影響が生じる可能性があるため以下の通りお知らせいたします。

「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認の対象となる場合があります~

こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

【実習生に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・性犯罪前科に係る実習制限への同意書や性犯罪前科がない旨の誓約書(実習前)等の提出が求められます。
(※)既に教職課程履修届提出済の在学生のみなさまには、対象書類の提出について別途ご案内いたします。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより免許・資格の取得ができなくなる可能性があります。

【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

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